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性能向上計画認定って?

建築物省エネ法第35条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。

■認定の対象

性能向上計画認定は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても受けることが出来ることとなっており、認定対象は以下のとおりとなります。なお、令和元年5月17日に公布された改正建築物省エネ法の施行に伴い、令和元年11月16日より複数の住宅・建築物の連携による申請も可能となりました。

建築物の新築

建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え

空気調和設備の設置・改修

■性能向上計画の認定

性能向上計画認定は、所管行政庁が行うこととなるため建築主等は省令で定める図書等を、工事に着手するまでに正副2部を所管行政庁に提出することになります。計画が以下のとおり基準に適合する場合に認定されます。

なお、下記1に定める技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては登録住宅性能評価機関)が交付する技術的審査適合証などを活用することも考えられます。申請を行う際には、事前に建設地の所管行政庁で適合証の活用の可否について確認を行うことが必要となります。

当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。

資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

■性能向上計画の認定等【容積率特例】

新築及び省エネ改修(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。

※増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修

※認定を受けた改修工事については、容積率等の特例を受けることができます。

■容積率特例

・省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入

*対象設備のイメージ*

①太陽熱集熱設備

②太陽光発電設備

③燃料電池設備

④コージェネレーション設備

⑤地域熱供給設備

⑥ヒートポンプ式熱源措置と併せて設ける蓄熱設備

⑦蓄電池設備(再生利用可能エネルギー発電設備と連携するものに限る)

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