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耐震基準適合証明書(既存住宅)

当社では地区20年を超える木造住宅において、現行の耐震基準を満たすことを証明する。「耐震基準適合証明書」の発行業務を行っております。「耐震基準適合証明書」を取得すると住宅ローン減税が適用されます。

まず、当社からの検査員の耐震診断を受けていただき、耐震基準を満たない場合、補強提案書を作成し、補強提案書に沿った補強工事を行い、「耐震基準適合証明書」を発行いたします。

「耐震基準適合証明書」のメリット

築年数が古くても「耐震基準適合証明書」を取得すると住宅ローン減税が適用されます。

中古住宅購入時「住宅ローン減税」を受けるには、木造住宅などの場合、築20年以内、マンションなどの場合、築25年以内ですが、築後年数を超えていても、「耐震基準適合証明書」を取得すると、「住宅ローン減税」を受けることができます。

*登録免許税の減税*

*不動産取得税の減税*

詳しくはお問い合わせください。

*固定資産税(地震改修促進税制)が1年間2分の1に*

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、耐震改修費用が50万円越であることが条件です。

*地震保険料が10%割引に*(耐震診断割引)

「耐震基準適合証明書」は地震保険(火災保険)申込時に保険会社に提出が必要です。「耐震等級割引」とは別のものになります。

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                     ~その他優遇制度一覧~

*すまい給付金

2021(令和3)年12月31日までの実施【給付額の拡充】

                      最大50万円

*住宅取得等資金贈与の特例改正*

2021(令和3)年12月31日までの贈与【非課税枠の拡充】

*買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置*

2022(令和4)年3月31日まで実施〈登録免許税〉【2年延長】

2021(令和3)年3月31日まで実施〈不動産取得税〉

*印紙税の特例*

2022(令和4)年3月31日までの作成分

*長期優良住宅普及促進のための特例*

(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

2022(令和4)年3月31日まで

*譲渡損失の繰越控除*

2021(令和3)年12月31日までの譲渡

*買い換え特例*

2021(令和3)年12月31日までの売却

*フラット35S*

2021(令和3)年3月31日までの申込受付分

*3000万円特別控除*

期限なし

*次世代住宅ポイント制度 創設*

2019(令和元)年6月3日~2020(令和2)年3月31日<※最長>予算制限

                                          令和3年3月1日現在

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※上記控除を受けるための主な条件がございます。詳しくは当社担当まで、お気軽にご相談ください。

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